仮想通貨は消費税の「課税対象」です。
【消費税】
・仮想通貨(ビットコイン、リップルなど)=課税対象
・電子マネー(Suica、楽天Edyなど)=非課税
・ポイント(量販店、マイレージなど)=非課税
【資金決済法の適用】
・仮想通貨(ビットコイン、リップルなど)=国会に改定案提出予定
・電子マネー(Suica、楽天Edyなど)=適用(○)
・ポイント(量販店、マイレージなど)=不適用(×)
仮想通貨は電子マネーと同じ財産的価値を持ちますが、
なぜ消費税がかかるのか?
=資金決済法と消費税法は別物だからです。
(電子マネーのチャージなど金融取引は一般的に非課税)
・今回の改正で仮想通貨は物ではなく財産的価値と位置づけ
・まだ通貨として認められたわけではない
近い将来通貨になる可能性はありますが、
現状は投資対象として見ておきたいと思います。