みなさんこんにちは!
今日のニュースで、
オーストラリアの富裕層向け永住ビザについてやっていました。
簡単にまとめてみます。
(1) サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ (暫定)の主な申請条件
•申請者が全般的に成功を収めている特定の事業又は投資活動歴がある。
•申請者が少なくとも計3年間以上、
1つ以上の特定の事業又は投資活動を直接的 に経営している。
•申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、
申請者又は申請者と申請者の配偶者が、
直接的に経営している特定の事業活動の1つにて少なくとも10%以上の所有権を保持している、
又は、申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、
申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が直接的に経営している、
特定の投資活動の総価値が少なくとも$750,000以上である。
•申請から遡る過去2会計年間の申請者又は申請者の配偶者又は、
申請者と申請者の配偶者の総資産が少なくとも$1,125,000以上である。
•申請者が特定の事業又は投資活動における、
高度な経営技能を保持しているという事が証明できる。
•申請者がビザ申請後の決断時に申請者の名義、
又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で$750,000の指定投資を行う。
•申請者がビザ申請時に55歳未満の場合は、
申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は、
準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事により、
その州又は準州に経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、
承認されている。
•申請者がビザ申請時に55歳以上の場合は、
申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は、
準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事により、
その州又は準州に異例なる経済的利益をもたらすという、
内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
•申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)が承認されてから、
スポンサーとして承認されているオーストラリアの州又は準州に、
4年間のうち2年間以上居住するという意思がある。
•申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている、
事業又は投資活動歴を保持していない。
•申請者が4年間の指定投資満期後にもオーストラリア国内で、
事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
(2) 特定の事業(Qualifying Business)
特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、
利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。
一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが、
不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。
(3) 特定の投資(Eligible Investment)
特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。
一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、
銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。
-事業の所有権
-事業へのローン
-銀行貯蓄預金(普通預金などの殆ど利子を発生しない預金を除く)
-株券や債券
-不動産(申請者が居住する不動産を除く)
-金銀
(4)指定投資(Designated Investment)
上記の$750,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、
移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、
申請者が独自の力により、指定投資に参加している、
各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。
なるほど!
オーストラリアドルも注目しておきます(^∀^)b