積立fx 確定申告

以下、積立FXを運営するSBIFXトレード公式情報です。
(積立FXに関するご質問より)

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Q:FXの利益は課税対象になりますか。

A:FX(外国為替証拠金取引)で発生した利益は、
「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税の対象となります。
申告分離課税の税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)です。
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Q:未決済ポジションの評価損益やスワップポイントも課税対象ですか。

A:個人口座の場合決済していないポジションの、
評価損益やスワップポイントは、課税対象とはなりません。
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Q:確定申告にマイナンバーは必要ですか。

A:平成28年分(2016年分)以降の確定申告を行う際の申告書には、
マイナンバーを記載する欄があります。
加えて本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
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Q:FXの確定申告の際に認められる必要経費はなんですか。

A:
・売買手数料
・振込み手数料
・パソコンの購入費用の一部※
・雑誌、新聞の費用
・セミナーの代金
・筆記用具代
・郵便料金等の通信費、プロバイダー費用の一部など
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Q:複数の会社で行っている他の取引との損益と合算することはできますか。

A:他社のFX取引はもちろん、CFDなどの店頭取引、
「くりっく365」などの取引所FX取引、
他の先物取引等※との損益通算が可能です。
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Q:少しでも利益がでたら確定申告をしなければならないのですか?

A:給与収入が2000万円以下の給与所得者で、
給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、
確定申告をする義務はないとされています。
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Q:発生した損失は、翌年の確定申告において利益と相殺することはできますか?

A:損益通算をしてもまだ損失が残っている場合は翌年以降3年間に渡って、
店頭FX(外国為替証拠金取引)や他の取引所先物取引等で、
発生した利益から損失額を控除することができます。
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Q:専業主婦や、家事手伝いなどの扶養家族でも確定申告する必要がありますか。

A:給与等の収入がなくとも経費を差し引いた雑所得の合計額が、
所得控除の額の合計額を超える場合には、確定申告をする必要があります。
なお、所得の合計額が38万円を超える場合には扶養家族から外れることとなりますのでご注意ください。
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Q:年間損益を把握するにはどうすればいいですか。

A:お取引画面より年間取引報告書のPDFファイルを、
ダウンロードしていただくことで、年間損益を把握して頂くことが可能です。
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積立している間は非課税ですし、
損益通算できるので申告時期を調整しやすいと感じています。